平成6年10月14日条例第50号
改正 平成9年3月27日条例第27号
平成12年3月28日条例第27号
平成17年12月15日条例第84号
平成23年3月16日条例第16号
平成24年3月27日条例第37号
平成28年3月25日条例第32号
平成31年3月26日条例第27号
令和5年3月28日条例第17号
令和6年3月27日条例第33号
(設置)
第1条 スポーツ及び文化活動を通じて、障害者、高齢者等すべての県民の相互理解と交流の活発化を図り、もってノーマライゼーションの理念の普及高揚に資するため、福祉交流施設(以下「交流施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
ふれあいランド岩手 | 盛岡市 |
(指定管理者による管理)
第1条の2 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
追加〔平成17年条例84号〕、一部改正〔平成23年条例16号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第1条の3 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他交流施設の利用の促進に関する業務
追加〔平成17年条例84号〕
(使用等の許可)
第2条 交流施設の施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、指定管理者(知事が交流施設の管理を行う場合にあっては、知事。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他交流施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例84号・23年16号〕
第3条 交流施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
一部改正〔平成17年条例84号〕
【福祉交流施設条例施行規則】(許可の申請)第4条 条例第2条第1項及び第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。(許可の条件)第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。(1) 使用若しくは条例第3条第1項各号に掲げる行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で交流施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入所させないこと。(3) その他交流施設の維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。 |
(行為の禁止)
第4条 交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(使用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは交流施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。
(4) 交流施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例84号〕
(利用料金)
第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げる施設の利用に係る料金(知事が交流施設の管理を行う場合にあっては、使用料。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、高齢者(65歳以上の者をいう。)その他規則で定める者は、無料とする。
2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
5 知事が交流施設の管理を行う場合においては、第2項後段及び前2項の規定は、適用しない。
一部改正〔平成17年条例84号・23年16号〕
【福祉交流施設条例施行規則】(条例第6条の規則で定める者)第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める者は、次のとおりとする。(1) 知事が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(2) 条例第6条第1項ただし書の身体障害者手帳の交付を受けている者又は前号に掲げる者の介護を行う者(1人に限る。)(3) 幼児(4) 交流施設の目的を達成するため指定管理者が必要と認める者 |
(利用料金の免除)
第7条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成17年条例84号〕
【福祉交流施設条例施行規則】(利用料金の免除及び還付)第9条 条例第7条又は第8条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。 |
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
一部改正〔平成17年条例84号〕
(損害賠償等)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成17年条例84号〕
【福祉交流施設条例施行規則】(損傷等の届出)第10条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。 |
(補則)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成17年条例84号〕
附 則
この条例は、平成6年12月9日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第27号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に福祉交流施設の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日条例第27号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に福祉交流施設の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月15日条例第84号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福祉交流施設条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の2に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例別表第2に掲げる金額の範囲内で、知事の承認を受けて改正後の条例第6条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を定めることができる。
3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
附 則(平成23年3月16日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第27号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
施設名 | プール 体育館 第1卓球室 第2卓球室 トレーニングルーム 陸上競技場 テニスコート ゲートボール場 アーチェリー場 第1会議室 第2会議室 第1教養室 第2教養室 第1研修室 第2研修室 第3研修室 創作室 陶芸室 音楽室 調理実習室 こども広場 ふれあいホール |
別表第2(第6条関係)