平成6年12月7日
岩手県規則第227号
改正 平成7年3月31日規則第33号
平成9年3月31日規則第33号
平成11年3月31日規則第102号
平成11年3月31日規則第103号
平成12年3月28日規則第87号
平成18年3月7日規則第22号
令和元年9月24日規則第28号
令和5年3月28日規則第31号
令和6年3月27日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、福祉交流施設条例(平成6年岩手県条例第50号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 福祉交流施設(以下「交流施設」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)
(2) 休日の翌日(当該翌日が日曜日、土曜日及び休日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 条例第1条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項の休所日以外の日において臨時に休所し、又は同項の休所日において臨時に開所することができる。
一部改正〔平成18年規則22号〕
(使用時間)
第3条 条例別表第1に掲げる施設(以下「交流施設の施設」という。)の使用時間は、9時から21時までとする。ただし、プールの使用時間は、10時から21時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
一部改正〔平成18年規則22号〕
(許可の申請)
第4条 条例第2条第1項及び第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。
一部改正〔平成18年規則22号〕
(許可の条件)
第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用若しくは条例第3条第1項各号に掲げる行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。
(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で交流施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入所させないこと。
(3) その他交流施設の維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。
一部改正〔平成11年規則102号・18年22号〕
(条例第6条の規則で定める者)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 知事が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(2) 条例第6条第1項ただし書の身体障害者手帳の交付を受けている者又は前号に掲げる者の介護を行う者(1人に限る。)
(3) 幼児
(4) 交流施設の目的を達成するため指定管理者が必要と認める者
一部改正〔平成18年規則22号〕
(指定管理者による立入り)
第7条 指定管理者は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の交流施設の施設内に交流施設の管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。
一部改正〔平成18年規則22号〕
(附属の設備の利用料金の上限額)
第8条 条例別表第2に掲げる附属の設備の利用料金の上限額は、別表に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成18年規則22号〕
(利用料金の免除及び還付)
第9条 条例第7条又は第8条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。
一部改正〔平成18年規則22号〕
(損傷等の届出)
第10条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
一部改正〔平成18年規則22号〕
附 則
1 この規則は、平成6年12月9日から施行する。
2 岩手県知事部局行政組織規則(平成9年岩手県規則第28号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項第11号中「岩手県立福祉の里センター」の次に「、ふれあいランド岩手」を加える。
別表第1 生活福祉部の款障害福祉課の項を次のように改める。
障害福祉課 | 障害福祉 | 身障福祉係 施設指導係 療育係 |
一部改正〔平成7年規則33号〕
附 則(平成7年3月31日規則第33号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に福祉交流施設の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第102号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第103号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第87号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に福祉交流施設の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月7日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成18年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則28号・5年31号・6年23号〕)
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | |
ふれあいホール | 円 | ||
照明設備 | 1式1時間までごとに | 940 | |
音響設備 | 1式1時間までごとに | 650 | |
グランドピアノ | 1式1時間までごとに | 1,070 |